特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センター English

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アントレプレナーシップ開発センターという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、急速に変化する情報化・国際化社会を生き抜いていける技能を持ち、経済的に自立し、新しいことにチャレンジする起業家精神(アントレプレナーシップ)あふれる若者の育成と、その育成のために必要な体制の構築のための事業を行い、これらをもって社会全体の人材育成と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動 
(3)まちづくりの推進を図る活動 
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)経済活動の活性化を図る活動
(7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するためアントレプレナーシップを推進するために必要と思われる以下のような事業を行う。

1.事業理解を進めるための調査・研究・情報発信
2.実践を後押しするための教材・教育プログラム開発や導入支援
3.能力開発のための研修・講義・講座の提供
4.企業訪問・講師派遣・インターンシップなどのコーディネイトや就業支援
5.普及促進のためのイベント・セミナーなどの企画・運営
6.起業や事業運営に関わる研修やコンサルティング
7.障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス(就労支援事業)の提供やその支援
8.児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業や地域子育て支援拠点事業などの子育て支援
9.その他 この法人の目的を達成するために必要な事業



第3章 会 員

(種別)
第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員は、本法人の趣旨に賛同し、法人の活動に積極的に参加することができる個人又は団体とする。
(2)賛助会員は、本法人の趣旨に賛同し、活動に協力する個人及び団体とする。
(入会)
第7条 会員の入会の条件は特に定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める会員の種別を記載した入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長は、正当な理由がないかぎり入会を認めなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡、失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、会長に退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条会員が次の各号いずれかに該当したときは、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し議決前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(搬出金品の不返還)
第12条既に納入した入会金、会費及びその他の搬出金品は、返還しない。



第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  3人以上12人以下
(2)監事  1人以上2人以下
2 理事のうち1人を理事長、必要に応じて1人~2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は理事会において、監事は総会において選任する。
2 理事長、副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序により、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(顧問および参与)
第19条 この法人に顧問・相談役および参与をおくことができる。
2 顧問・相談役および参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問・相談役および参与は、会議の求めにより意見を述べることができる。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事は理事会の議決を経て、監事は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、理事会の承認を得て別にこれを定める。



第5章 総会

(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する
(1)定款の変更
(2)本法人の解散または合併
(3)監事の選任及び解任、職務及び報酬
(4)その他この法人の運営に関する事項
2 総会は以下の事項について理事会から報告を受ける。
(1)事業計画及び活動予算並びにその変更の報告
(2)事業報告及び決算の報告
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号に規定する監事が招集する場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、総会の構成員に対して会議の目的たる事項及び場所日時を記載した書面又は電磁的方法をもって、すくなくとも5日前に通知する。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第28条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
3 前項の規定により総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該総会が終結したものとみなす。
(表決権等)
第30条 正会員の表決権は、平等なるものとする.
2 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、会議に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。ただし、第29条における正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を行なった決議については別途定めるものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法での表決者及び表決委任者を含む)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3第29条における正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を行なった決議の場合は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)決議したとみなされる事項の内容
(2)各決議事項の提案者の氏名又は名称
(3)決議があったとみなされた日
(4)議事録作成者の氏名

 

第6章 理 事 会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会はこの定款で定めるもののほかに、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び活動予算の作成並びにその変更
(2)事業報告及び決算
(3)理事の選任又は解任、職務及び報酬
(4)事務局の組織及び運営
(5)入会金及び会費の額
(6)会員の入会の承認
(7)借入金
(8)総会に付議すべき事項
(9)総会の議決した事項の執行に関する事項
(10)その他法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号に規定する請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、理事会の構成員に対して会議の目的たる事項及び場所日時を記載した書面又は電磁的方法をもって、すくなくとも5日前に通知する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は理事の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数及び出席者名(書面又は電磁的方法での表決者及び表決委任者を含む)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(委員会の設置)
第41条 この法人の円滑な運営を期するため、理事会の議決を経て、委員会をおくことができる。
2 委員会の委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会では、理事会から提起された事項について協議し、その結果を理事会に報告する。

 

第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、管理方法は、理事会の議決を経て定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算費の設定及び使用)
第47条 予算超過または予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の決議を得なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人がこの定款を変更しようとするときは、正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、あらかじめ、総会において選定したものに帰属するものとする
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載する。

 

第10章雑 則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

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